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具体的事例と展開及び依頼方法・費用
  1. 貸金返還請求事件(貸したお金の返還請求)
2. 売掛金支払請求事件(売掛金の支払い請求)
3. 敷金返還請求事件(賃貸契約の敷金の返還請求)
4. 賃料請求事件(賃貸契約の家賃の支払い請求)
5. 損害賠償請求事件(交通事故の修理費の請求)
6. 賃金支払い請求事件(給与等の未払い請求)
7. 解雇予告手当て請求事件
 (突然の解雇の補償を請求)

8. 授業料返還請求事件
 (学校等の授業料の返還請求)
当事務所への相談方法と費用
1. 費用
2. 相談方法

「具体的事例と展開及び依頼方法・費用」

 当事務所で相談を受けた事例と解決方法を以下に具体的にお話いたします。記載された事例とよく似た案件はもちろん、記載のない案件も是非一度ご相談ください。

1. 貸金返還請求事件(貸したお金の返還請求)
2. 売掛金支払請求事件(売掛金の支払い請求)
3. 敷金返還請求事件(賃貸契約の敷金の返還請求)
4. 賃料請求事件(賃貸契約の家賃の支払い請求)
5. 損害賠償請求事件(交通事故の修理費の請求)
6. 賃金支払い請求事件(給与等の未払い請求)
7. 解雇予告手当て請求事件 (突然の解雇の補償を請求)
8. 授業料返還請求事件 (学校等の授業料の返還請求)

1.貸金返還請求事件(貸したお金の返還請求)

 いわゆるお金を貸したが返してもらえない。と言う世間では一番多い種類のトラブルです。相談者AはBに対して平成9年2月頃300万円を貸付ました。その後190万円の返済がなされましたが、後の110万円については、いくら催促してもたぶらかし、話し合いにも応じようとしません。

 当事務所は、相談者Aから依頼を受け、Bに対して残金返還についての示談交渉に挑みました。しかし、Bは得体の知れない第三者を代理人に立てて話を二転三転させるばかりで、誠意を全く感じることができません。そこで当事務所は、示談交渉を打ち切り、裁判を起した場合勝訴できる可能性が高いとの判断から、訴えを提起しました。

 幸いなことに本件では、

(1)金銭消費貸借契約書が存在すること
(2)契約書にBの実印が押印され、印鑑証明書があること
(3)貸付時にBが発行した受取書が存在したこと。

などから当初からAに有利に裁判は進行して行きました。その折、Bから和解の申し入れがあり、申し入れを拒むことも可能でしたが、本件では月額5万円ずつ返済及び保証人を付けることと言う和解案を当事務所から提示し、相手方を説得し和解により終結することとなりました。


勝訴判決があっても現実的に相手方に弁済の資力がなければ、判決の効果は半減します。 相手方の資力を検討した結果、妥当な弁済条件を提示し、交渉を行い確実に支払いを実行させるような方向へ導く方が有効な場合もあります。早期かつ迅速に解決への指針を見つけ紛争を長期化させないためには、和解は有効な戦略となります。



2.売掛金支払請求事件(売掛金の支払い請求)

 相談者Aは、10年前から事業を営んでいました。Aは取引先Bに対して継続的に商品の販売を行っていましたが、平成14年6月頃から販売代金の支払いを怠りがちになり未払いの支払額がついに120万円にまで膨らんできました。

 相談を受けた当事務所は、Bと交渉を行いBのAに対する支払い債務を分割払いにする契約及びBの兄弟に保証人になってもらうことで一旦和解しました。しかし、その後Bは破産宣告を受けたためBの兄弟である保証人に訴訟を提起し 全額の支払を確保することに成功しました。


債務の分割弁済の和解をする場合は、必ず保証人をとっておくこと。そうでないと、債務者が破産した場合などは、和解条件は反故にされ意味がなくなってしまうことになる。一時的な解決だけでなく次の展開を予測した交渉をすることが重要なのです。



3.敷金返還請求事件(賃貸契約の敷金の返還請求)

 相談者Aは、大阪市内にある賃貸マンションに居住していました。入居時に敷金70万円を家主に納めていたが、Aは転勤のため本賃貸借契約を解除する旨の申し入れを家主に行い、部屋を明け渡しました。ところが、返還が予定されていた敷金は、原状回復費用との相殺を理由に一切返還されませんでした。Aは、家主に費用の内訳を求めましたが家主はこれに一切応じてくれませんでした。

 当事務所は、内容証明郵便で敷金の返還と原状回復費用の内訳の提示を催告したが、回答を得ることはできませんでした。そこで交渉を打ち切り、家主に敷金の返還を求めて訴訟を提起しました。結果、裁判所はAの言い分を認めて、家主に敷金60万円を返還することを命じました。


そもそも敷金は、全額返還されるのが原則であって、理由のない相殺は許されないものです。家主の大半は良識ある人々ですが、時に悪質な家主が存在することもあり、事実この敷金に関するトラブルの相談は非常に多いものです。借りている限り、壊したものを弁償するのは仕方のないことですが、あまりにも理不尽な請求をされたと感じる場合は、一度法律専門家に相談してみてください。





4.賃料請求事件(賃貸契約の家賃の支払い請求)

 相談者Aは、賃貸マンションを所有するオーナーですが、Aは大阪市に所有するマンションを一ヶ月7万5千円でBに賃貸していましたが、Bは平成15年10月頃から賃料の支払を怠り始め、平成16年2月以降からは全く支払うことがなくなってしまいました。

 当事務所はAからの相談を受け、Bに対して内容証明郵便にて未払い賃料の催告及び契約の解除の予告を行った。Bは、当事務所との交渉に応じる姿勢を見せたため、話し合いの結果未払いの賃料については、一括返済及び今後の賃料の支払いについても保証人を追加することで和解を行いました。


マンションオーナーにとって、賃借人の支払う賃料は言うまでもなく貴重な収益源です。悪意ある賃借人が全く賃料を支払うあてがなく、話し合いもできる余地がないなら、契約を解除し建物の明け渡しを請求すると言う判断をするべきですが、本件では、賃借人が賃料の支払いに応じる姿勢があったこと。賃借人の入居が継続する方がオーナーにとっても賃料収益の確保という観点からみて良いことなどを検討し、追加保証人を立てさせて今後の賃料の支払いを保全して和解することの提案をした事例です。



5.損害賠償請求事件(交通事故の修理費の請求)

 相談者Aは、大阪市内の幹線道路の路上で進路変更をしてきた自動車と接触事故を起しました。当事者間でも相当な 話し合いが継続していたようであったが、話し合いは平行線をたどり、結局物別れに終わってしまいました。

 当事務所はAからの相談を受け、話し合いの経緯から示談交渉はもはや不可能と判断し訴訟を提起しました。訴訟内でも和解が試みられたが、感情の対立が激しく不成立に終わりました。結果判決を仰ぐことになり、結果的には過失割合で言うとA2割、B8割で決着することになりました。


交通事故の話し合いは当事者間では、感情的になりやすく和解を成立させることが難しいものです。このような場合裁判上の手続きを利用する方が意外と早く、当事者も裁判所の判断なら仕方ないと言うことで、意外と気持ちよく事案を終了させることができる場合があります。特に60万円以下の事案では、小額訴訟という1日で判決が出る裁判を利用して早期解決を図る方法がありますので、一度相談してみるとよいでしょう。



6.賃金支払い請求事件(給与等の未払い請求)

 相談者Aは、月給35万円の条件にてB会社に勤務していましたが、B会社はAの仕事上の失敗を理由に給与の1ヶ月分のカットを一方的に言い渡し、支払いに応じようとしませんでした。

 当事務所はAから相談を受け、B会社に対して給与の支払いを求め訴訟を提起しました。B会社はAの仕事上のミスによって被った損害と給与との相殺を主張しましたが、裁判所はこれを認めずAの請求を全額認める判決を得ました。


最近は会社の業績の悪化が原因で給与の未払いに関する訴訟も多くなっています。原則として約束された給与は全額支給されるのが当然ですから、正当な理由のない給与のカットや未払いに労働者が応じる必要はないと考えられます。また、従業員による会社の損害を給与と相殺することも原則として禁じられています。このような理不尽な給与カットを宣告されたら一度専門家に相談されるべきでしょう。



7.解雇予告手当て請求事件 (突然の解雇の補償を請求)

 相談者Aは、B会社に約15年勤務していましたが、B会社の社長の反感を買い突如解雇されました。Aは突然の解雇の理由と補償を求めましたが、B会社は全くこれに応じようとしません。

 相談を受けた当事務所は、B会社へ解雇予告手当ての支払いを求めて訴訟を提起し、B会社と対峙するとことしました。裁判所はAの解雇予告手当ての請求の正当性を認めB会社に対して支払を命じる判決を出しました。


リストラの影響、又はワンマンな社長の独りよがりな人事で突如解雇を言い渡されることはよくあるといいます。解雇権そのものは基本的に濫用されない限り会社に帰属する権利とも言えます。しかし、解雇された方には法律で認められた解雇予告手当てと言う補償を受ける権利があります。本件では、その権利を行使して手当てを請求した案件でした。よく似た事例で悩んでおられる方は、一度相談されることをお勧めします。



8.授業料返還請求事件 (学校等の授業料の返還請求)

 相談者Aは、入学金として30万円、半期授業料として60万円をA大学に納付しましたが、その後B大学にも合格したことが判明したため、A大学の入学を取り消し入学金と授業料の返還を請求しましたが、納付された金額は一切返還しないと言う規約を根拠に返還を拒絶されました。

 相談を受けた当事務所では、授業料は大学内で教育を受ける対価として支払うものであって、入学を取りやめ授業を受けることがない限り、返還されるのが当然である旨を主張する示談交渉とこれが不調に終わった場合に備えて訴訟の準備を平行で行いました。結果的にA大学は授業料の返還については応じる意思を見せたため和解が成立し、本事件は無事終了しました。


授業料は学校で教育を受けることに対する対価であるため入学を辞退したにもかかわらず授業料を返還しないのは、不当であると考えられます。また、一切費用を返還しないと規約等に記載があってもこの様な消費者にとって一方的に不利益な契約は、消費者契約法と言う法律に違反していると考えられること、また、公序良俗に違反する暴利行為であるとして無効であると考えられています。最近判例でも同様の解釈が支持されており、注目を集めています。このような事例と似た案件に心当たりがある方は一度相談されてみるべきでしょう。



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