債務整理,自己破産を大阪でお考えならさくら総合司法書士事務所まで
HOME 事務所概要 解決事例集 相談窓口
離婚したい!離婚の現状と現実
離婚トラブルの予防。
予防に勝る良薬はない!
笑顔で離婚するための具体的なテクニック
  1. 親権者の指定について
2. 養育費の指定について
3. 慰謝料の指定について
4. 財産分与の指定について
5. 財産にマンション等の住宅がある場合
6. 養育費、慰謝料の支払いの保全
 (公正証書の作成)

7. 子供との面会交渉権
8. 離婚後の各種行政の制度
9. 養育費や慰謝料を払ってもらえない場合
当事務所への相談方法と費用
1. 費用
2. 相談方法

「当
事務所への相談方法と費用」

1.費用

 当事務所にご依頼いただく場合の費用は下記のとおりです。

(1)協議離婚証書作成
    (私文書)
金5万円
(2)協議離婚証書作成
   (公正証書)
金7万円(公証人費用は別途必要)
(3)財産分与に伴い不動産の
   所有権を移転する場合
上記(1)及び(2)の費用に金8万円を加算。
(4)各種の調停申立書を
   作成する場合
金10万円(着手金5万円+申し立て時に5万円)
(5)養育費、慰謝料の
   未払いを請求
着手金 金5万円+(取得利益×20%)
(6)相談のみで依頼に
   至らなかった場合
金5千円(自宅等へ出張する場合は金8千円)
(7)メールにての相談 1回答メールにつき金1千5百円

※不動産の所有名義変更には、別途(固定資産税評価額×1%)が登録免許税として必要です。
※離婚に関する各種調停に関しては、申立書の作成のみであり、相談者自身が裁判所へ出頭して頂くことになります。



2.相談方法

 当事務所にご依頼やご相談をご検討の方は、まず、下記の「ご相談申し込み窓口」から申し込みを行ってください。当事務所は、我々は法律のプロです。どの様な状況であろうとも必ず解決方法を見出します。まずは相談すること!
これが、解決への第一歩なのです!

 ご相談申し込み窓口へ



NEXT>>裁判を起したい!訴えられてしまった!場合の知識

債務整理,自己破産を大阪でお考えなら、さくら総合司法書士事務所へ