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離婚したい!離婚の現状と現実
離婚トラブルの予防。
予防に勝る良薬はない!
笑顔で離婚するための具体的なテクニック
  1. 親権者の指定について
2. 養育費の指定について
3. 慰謝料の指定について
4. 財産分与の指定について
5. 財産にマンション等の住宅がある場合
6. 養育費、慰謝料の支払いの保全
 (公正証書の作成)

7. 子供との面会交渉権
8. 離婚後の各種行政の制度
9. 養育費や慰謝料を払ってもらえない場合
当事務所への相談方法と費用
1. 費用
2. 相談方法

「笑
顔で離婚するための具体的なテクニック」

 将来のトラブルをできるだけ避け、笑顔で離婚するためにはやはり、コツがあるものです。当事務所は以下のようなコツを検討にいれたアドバイスを行っています。

(1)親権者の指定について
(2)養育費の指定について
(3)慰謝料の指定について
(4)財産分与の指定について
(5)財産にマンション等の
    住宅がある場合
 

(6)養育費、慰謝料の支払いの保全
   (公正証の作成)

(7)子供との面会交渉権
(8)離婚後の各種行政の制度
(9)養育費や慰謝料を払ってもらえない場合


5.財産にマンション等の住宅がある場合

 財産分与の対象となる財産にマンション等の自宅がある場合は、少し問題になることがあります。それは、住宅をローンで購入している場合です。例えば、夫の名義でローンにて住宅を購入し、妻がローンの保証人になっている場合。離婚しても代わりの保証人を立てない限り、妻は住宅ローンの保証人から解放されません。このような事例の対処法はかなり困難を極めます。一番よいのは、住宅を売却して代金を分ける方法ですが、住宅の価値が下がり「自宅の時価<住宅ローン」となってしまって、売却してもローンだけが残ることもよくあります。このような場合、

(1) 妻がローンを引き継ぎ自宅に居住する
(2) 夫にローンだけを支払ってもらって妻が居住する
(3)夫がローンを支払い夫が居住する
(4)住宅を売却して残債について債務整理を開始する

 が考えられますが、(1)は妻の収入が十分でない場合苦しいでしょうし、(2)及び(3)は夫がローンの支払いを止めれば保証人である妻が責任を取らなければならないため、離婚後いつまでも不安が残るでしょう。(4)については、最悪自己破産等も検討しなければならない場合が発生します。いずれにせよ素人の知識だけでは対応は難しく専門家に相談することをお勧めします。



6.養育費、慰謝料の支払いの保全(公正証書の作成)

 養育費、慰謝料などを定めても初めのうちは支払いがあっても、途中で支払われなくなるということは非常によくある話です。子供を養育する側にとって養育費の支払いがないと言うことは、場合によって死活問題になりかねません。養育費や慰謝料の支払いを確実にするためには、必ず文書にてその定めをして証拠を保全しておくことが重要です。


養育費、慰謝料など金銭の支払いについての履行を強力に確保する方法として「公正証書」の作成があります。これは、約束された金額の支払いがないと相手方の全財産に直ちに強制執行を行うことができると言う権限が付された公証人が作成する公的文書です。特に養育費など将来にわたって確実に受け取る必要が高い約束には、利用することを強くお勧めします。具体的な方法については法津専門家に是非ご相談ください。





7.子供との面会交渉権


 子供を監護・養育しないことに決定した配偶者は原則としては、離婚後子供と生活を伴にできません。しかし、父親又は母親であることに変わりはなく定期的に子供と面会する権利があります。後日子どもの面会をめぐるトラブルを避けるためにも面会交渉の方法とルールを予め定めておきましょう。


面会交渉の方法、ルールを定める場合は、「いつ(例えば毎月第三日曜日など)」「どこで」「何時から何時まで」「どの様な形で子供を帰すか」など具体的かつ明快に決定しておき、離婚協議書に記載しておくべきです。



8.離婚後の各種行政の制度

 離婚したのち、特に母親が子供を扶養してゆく場合は、母子家庭を支援する制度があります。大阪府の場合は、代表的な制度をあげると以下のようなものがあります。これ以外にも意外と母子家庭を支援する制度は多いので、一度市区町村の担当課に問い合わせてみるとよいと思います。

(1)遺族基礎年金・遺族厚生年金
国民年金に加入し、一定期間以上保険料を納付している夫が死亡したときに遺族基礎年金 が支給されます。また、死亡した夫が厚生(共済)年金に加入していたときで遺族基礎年金の保険料の給付条件を満たしているとき、遺族基礎年金に遺族厚生年金が加算される制度。

(2)児童福祉手当
母子家庭の母が、「子」を養育しており、
他の公的年金を受給していないとき。(所得制限あり)
手当月額・・・ (全部支給 41,880円、一部支給 所得に応じて、41,870〜10,000円まで、10円きざみ)
加算額 ・・・・ (2人目 5,000円、3人目以降 3,000円)



9.養育費や慰謝料を払ってもらえない場合


  離婚して養育費や慰謝料の支払いを離婚協議書で定めたのに相手方が約束を守ってくれない。現実この様な事実は非常に多くあります。この場合

(1) 公正証書にて約定されているときは、相手方の給与、その他財産に強制執行をかけて支払いを履行させます。
(2) 公正証書でなくとも少なくとも文書で証拠が保全されている場合は、裁判を提起して支払いを求めて行きます。

 公正証書も文書も何もない場合は、少し厳しい状況になりますが、とにかく約束した養育費や慰謝料を支払ってもらえず困った場合は、専門家に相談して対処した方がよいでしょう。



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