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離婚したい!離婚の現状と現実
離婚トラブルの予防。
予防に勝る良薬はない!
笑顔で離婚するための具体的なテクニック
  1. 親権者の指定について
2. 養育費の指定について
3. 慰謝料の指定について
4. 財産分与の指定について
5. 財産にマンション等の住宅がある場合
6. 養育費、慰謝料の支払いの保全
 (公正証書の作成)

7. 子供との面会交渉権
8. 離婚後の各種行政の制度
9. 養育費や慰謝料を払ってもらえない場合
当事務所への相談方法と費用
1. 費用
2. 相談方法

「笑
顔で離婚するための具体的なテクニック」

 将来のトラブルをできるだけ避け、笑顔で離婚するためにはやはり、コツがあるものです。当事務所は以下のようなコツを検討にいれたアドバイスを行っています。

(1)親権者の指定について
(2)養育費の指定について
(3)慰謝料の指定について
(4)財産分与の指定について
(5)財産にマンション等の
    住宅がある場合
 

(6)養育費、慰謝料の支払いの保全
   (公正証の作成)

(7)子供との面会交渉権
(8)離婚後の各種行政の制度
(9)養育費や慰謝料を払ってもらえない場合


1.親権者の指定について

 離婚をする場合に、夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、その親権者をどちらにするか必ず定める必要があります。夫婦が婚姻継続中は未成年の子供の親権は夫婦の共同親権になるのが原則ですが、婚姻が解消される場合は、父親又は母親の単独親権になります。親権者を定めない離婚届は受理されません。親権をお互いに主張し合意に至らない場合は、親権者の指定を求める調停を起すことになります。


親権の合意ができない場合、一方を親権者に指定し、他方を監護者という具合に定めることも可能です。「監護者」とは親権者で無いけれども、現実に子供を養育する人のことを言います。例えば双方が親権を主張している場合、父親を親権者に母親を監護者に定めて、親権者は父親ですが、現実に子供を監護・養育するのは母親と定めることが可能なのです。詳しくは一度専門家にご相談ください。



2.養育費の指定について

  夫婦に未成年の子供がいる場合、子供を養育する者は相手方に養育費を請求できます。親権者でなくとも自分の子供に対する扶養義務は消えていないので、当然養育費を支払う義務があります。実際には、母親が子供引き取り、父親が養育費を支払うことが多いと思われます。では、実際にどれくらいの養育費を定めるのがよいかが問題ですが、一律の規定はありませんので、話し合いで決定します。養育費を支払う人の年収等の問題等もありますが、一般的には子供一人あたり金2万5千円〜5万円程度が多いと考えてよいと思います。養育費の合意を得れない場合は調停によって解決を試みることになります。


養育費の取り決めのポイントとして、「いつまで(例えば、子供が成人するまで)」「どのような方法で」「いくら」支払うのか明快にしておくこと。「支払い金額を子供の成長過程に合わせてスライドさせる」こと。「将来の物価変動に備えて再協議の余地を残しておく」ことは重要です。また、養育費は将来、支払われなくなることも多く、履行を確保する手段を講じる必要があります。詳しくは専門家へご相談ください。



3.慰謝料の指定について


 離婚の慰謝料とは、離婚原因を作った有責配偶者がそれにより精神的苦痛を被った配偶者に対して支払う損害賠償を意味しています。しかし、慰謝料の算定には明確な基準はありませんし、明らかな相手方配偶者の不貞行為、暴力、虐待などがあった場合は別として、「性格が合わない」「配偶者の家族とそりが合わない」と言った場合は、どちらが有責であるとは断定しにくく、慰謝料の算定は困難を極めることになります。
 この様な場合、あえて慰謝料の請求はせずに次の「財産分与」で財産をきっちりと分配してもらって、慰謝料を財産分与の中に内包してしまった方が早期に解決でき最終目的である離婚が成功しやすくなるでしょう。


もし、慰謝料をもらうことが合意できたら「養育費」と同じように「いつまでに」「どのような方法で」「いくら」支払うのか。また履行を確保するための手段を講じておくことが大切です。



4.財産分与の指定について

 婚姻成立後、夫婦が築き上げてきた財産は、原則として夫婦の「共有財産」になります。したがって、離婚する場合この共有財産を分配することになります。分配の方法は一律に定めがある訳でなく、当事者の話し合いにより決定すればよいのです。ただ、財産分与は離婚後に経済的弱位に立つものを救済する趣旨を兼ねていますので、半分ずつにこだわらず、弱者救済の趣旨にそった臨機応変な分配がなされてよいでしょう。


分与の対象になる財産は、夫の名義か妻の名義かに関係ありません。夫の名義になっていても妻の寄与・貢献によって財産が取得したと考えられる限りその財産は夫婦の共有財産となります。婚姻成立後に取得した自宅、預金などは名義に関係なく共有財産と考えられることが多いでしょう。詳しくは専門家にご相談ください。



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