| 相続人の構成 |
相 続 分 |
| 配偶者と子供がいる場合 |
配偶者:2分の1
子供:2分の1 |
子供がおらず、配偶者と
被相続人の親がいる場合 |
配偶者:3分の2
被相続人の親:3分の1 |
子供も被相続人の親もおらず
配偶者と被相続人の兄弟がいる場合 |
配偶者:4分の3
被相続人の兄弟姉妹:4分の1 |
自筆証書
遺言
|
<メリット>
・ 自分の自筆で作成することができる。
・ 遺言の存在を秘密にできる。
・ 費用がかからない又は安価。
<デメリット>
・ 遺言形式違反で無効になることが多い。
・ 遺言を書いても発見されない可能性がある。
・ 自分の自筆で書かないと無効になる。 |
公正証書
遺言 |
<メリット>
・ 公証人の関与のもとで作成されるので、
遺言形式違反による無効になりにくい。
・ 公証役場に原本が保管されるので紛失されない。
・ 遺言検索システムでどこの公証役場に遺言があるのか
検索できるので、自分の死後、遺言の存在が発見されやすい。
<デメリット>
・ 公証費用が必要。
・ 立会人を2名選任する必要がある。
・ 少なくとも立会人には遺言内容が知れてしまう。
・ 公証役場提出のための書類等の準備が必要。 |
秘密証書
遺言
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<メリット>
・ 遺言の紛失、偽造を防ぎながら遺言内容は秘密にできる。
<デメリット>
・ 公証費用が必要。
・ 立会人を2名選任する必要がある。
・ 少なくとも立会人には遺言内容が知れてしまう。
・ 遺言内容については公証人の関与がないので、
内容、形式、解釈をめぐって対立が生じる恐れが残る。 |
| (1) |
「遺留分」と言う相続人固有の権利を意識した戦略的な遺言内容を検討すること。 |
| (2) |
現況の家族以外の人(愛人やその子供、前妻の子供)へ財産を残したい場合など個別の要望がある場合これらの人への処遇について十分に検討し、法律的に意識した遺言内容を検討しておくこと。 |
| (3) |
単に財産を誰に分配するのかと言う事務的な記載ではなく、それをどうしてその人にあげたいのか理由と気持ちを
「付言事項」として記載してあげること。 |
| (4) |
遺言内容を的確に実行するため利害関係のない第三者である「遺言執行者」を選定しておくこと。 |
| (1) |
自筆証書遺言を作成していて遺言が無効になったこと |
| (2) |
遺言がなくなってしまった |
| (3) |
自分の死後、遺言が発見されなかった。 |
| (4) |
相続人の中で遺言内容に不満を持つ者が作成者の死後遺言内容に
強硬な反抗をする |
| (1) |
よほどの法律知識がない限り自筆証書遺言はしないこと。自筆証書遺言(自分の自筆のみで作成する方式)で作成された遺言書の実に半分近くは方式違反で無効になっていると言う事実があります。お勧めしませんが、この方法によりたい場合は、必ず専門家の相談を仰いでください。 |
| (2) |
法律専門家(利害関係のない第三者)に遺言執行者になってもらうこと。
などを意識して専門家と共同作業で作成するのがトラブルを回避する最善の方法であることを知ってください。 |