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「争続対策のプロの提案とアドバイス」

相続を争続にしないためには、「遺言書」を作成することが有効なのですが、遺言書には何でも記載できるわけではありませんし、遺言の種類は複数ありそれに伴って作成方式が厳格に定められています。例えば、自分の会社の社長には長男になって欲しい場合、遺言書にどのように記載すれば有効なのでしょう?単に「会社の社長を長男とする。」と遺言書に記載してもそれは無効です。当事務所では、専門家としての知識を駆使し「遺言したい人の希望とそれを叶える財産の分配方法」や「遺言書を作成したい人の個別の事情を考慮した遺言方式」を専門家として提案しアドバイスします
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