| (例)債務者A氏は、住宅ローンの支払いが遅滞し銀行から一括弁済するよう請求されていました。A氏は、10年前3500万円の住宅ローンを組んで住宅を購入しました。しかしデフレで自宅の価値は下がって今は1000万円程度の価値しかありません。つまり競売されても任意売却しても残債務が2500万円は残ってしまいます。 |
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まず、A氏は自宅を第三者であるB氏に現在価格の1000万円で売却します。この段階で自宅の抵当権は抹消されます。 |
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A氏は住宅を売っても、2500万円の債務が残ることになりますが、しかし、この債務は抵当権等の担保のない、無担保の債務になりますので、債権者は支払えない場合もはや換価するものが何もありません。 |
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債務者はこれを逆手にとって、債務者主導で毎月払うことのできる金額を弁済できるよう交渉を行います。(例えば、月1万円づつの分割払いにする等の合意を行います。) |
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しばらく毎月の支払いを継続してゆくと、銀行はこの債権を不良債権とみなして、「サービサー」と言う債権回収会社に売却します。銀行が「サービサー」に債権を売却する金額は2500万円の3%程度と想定します。つまり、2500万円の債権を75万円程度で仕入れたことになります。 |
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今後は、「サービサー」に支払いを続けてゆくことになりますが、タイミングを図って「サービサー」に交渉を持ちかけて例えば、仕入れ値の倍の値段である150万円を弁済することで、残りの債務を帳消しにして欲しいと打診します。事情と条件にもよりますが「サービサー」はこれに応じてくれる可能性が高いと考えられます。(仕入れ値の倍の金額が回収できるのですから・・) |
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つまり、任意売却を契機に住宅ローン債務を「サービサー」に移転させるように仕向けて、債務の帳消し又は大幅な圧縮を狙います。こうすれば、事実上の債務整理が可能になります。 |
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もし、住宅ローン債権者(銀行)がサービサーに債権を売却してくれなければ、任意売却から一定の時期(1年程度)が経過した時点で民事再生法や自己破産の適用を申し立て最終的な債務の整理を実行します。
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一度、不動産買取業者に現在価格1000万円にて任意売却を行います。この時、水面下で債務者Aに協力してくれる人が売却された不動産をBから買い戻す契約を予め締結しておきます。 |
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時期をみて、Aの協力者Fに新たな住宅ローンを引いてもらって、不動産を不動産買取業者から買い戻し債務者Aは協力者から自宅を賃貸している形をとり住宅ローン相当分を賃料として実質的には債務者Aが支払うことにします。 |
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もともと債務者Aが有していた住宅ローン残債2500万円は銀行と当面は、支払えるだけの金額を支払い続け、銀行がサービサーへ売却するのを待ちます。 |
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住宅ローン債務が「サービサー」へ売却されたら、先ほどと同じような考えで「サービサー」と交渉のうえ、債務の免除、大幅な縮減を目指します。 |
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もし、住宅ローン債権者(銀行)がサービサーに債権を売却しなければ、不動産売却後一定の時期(1年程度)が経過したら民事再生法、自己破産の申し立てを実行し債務を最終的に整理してゆきます。 |
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こうすれば、事実上債務者Aは自宅に住み続けて債務を整理してゆく可能性を見出すことができるでしょう。 |
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住宅ローンの返済のために他から借り入れ等を絶対しないこと。 |
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任意売却型の債務整理を行うには法律専門家と任意売却に精通した不動産会社の協力が必要になってきます、一人の力では絶対に不可能です。できるだけ早い段階で相談してください。
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不動産の実価格を的確に把握し、価格の妥当性を債権者に対して説得できること。 |
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担保不動産の実務に精通していること。 |
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素早い売却ができること。 |
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売却後の住宅ローン残債務に関して、的確なアドバイスができること。 |