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借金を整理するための知識武装
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  方法(任意整理と特定調停)

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3. 自己破産を申し立て債務の全額を
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4. 民事再生を申し立て債務の一部を
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「借金を整理するための知識武装」

借金を整理すると言っても、その方法は大きく別けて下記の4通りあると考えられます。どの方法によるべきかは、独断で判断せず必ず専門家の意見を聞くことをお勧めします。事情によって解決手法が大きく異なるからです。

(1)債権者との話し合いにより借金を整理する方法(任意整理と特定調停)
(2)賢く利用する「過払い金の返還請求」
(3)自己破産を申し立て債務の全額をゼロにする方法
(4)民事再生を申し立て債務の一部を免除してもらう方法
(5)住宅ローンが払えなくなった人のための債務整理の方法

4.住宅ローンが払えなくなった人のための債務整理の方法

<住宅ローン破綻者の救済>

 近時リストラ、減給の影響で予定していた収入を絶たれて、住宅ローンの返済ができず苦しんでいる方々が多数見受けられます。
特に「ゆとり返済」と言う段階的に返済額が上がってゆく住宅ローンを組んでいる人は、非常に厳しい返済状況に陥っていることが多いようです。
当事務所では、この様な住宅ローンの返済が困難になったひとを対象にした相談を毎月20件以上も取り扱っています。
住宅ローン破綻者を救済するためには、その専門的なノウハウと経験が必要です。
当事務所では、あなたの事情に応じて、再生チームを組んでこの問題に取り組んでいきます。



対処手法は、大きく別けて下記3パターンを検討することができるでしょう。

(1)「債権者と話し合って返済条件を変更する方法」
(2) 民事再生法によって債務を整理する方法(住宅資金特別条項付き民事再生)
(3)「任意売却によって債務を整理する方法」


(1)債権者と話し合って返済条件を変更する方法」【リスケジュール交渉】

 まずは、自分の家計を見直し、無駄なものを整理し、無駄な保険や家計上にて削減できるものはないか再検討を徹底的に行っていきます。

生活の全ての支出について、「ぜひ必要なもの」「どちらでもないもの」「必要ないもの」を区分して行きます。
「保険は本当に必要ですか?もっと掛け金を小さくしても良いのではないですか?」
「自動車はないと本当に生活できませんか?」

こうして、不要不急のものを徹底削減して行きます。

ここまでやって、返済原資を確保して、住宅ローン債権者(銀行)と話し合う方法が考えられます。
自分の生活を改めないで住宅ローン債権者(銀行)に交渉をはじめようとする方がおられますが、考えてみてください。だれがそんな都合のいい協議に応じてくれるでしょうか?
金融機関に交渉を挑む前に自分の努力ではここまでやったと言うことを形として残してください。それでこそ、相手にも誠意が伝わると言うものです。

こうして、金融機関と返済方法、期間を延長し返済額を軽減するように交渉し、節約によって浮いたお金を返済に充当してゆくのです。
住宅金融公庫などでは、返済条件変更の相談窓口があるようです。

但し、相談は返済が遅滞する前、遅くとも遅滞後2カ月以内に行うべきです。
それ以上遅滞が続いていると、金融機関の対応は極めて冷たいでしょうし、場合によっては、金融機関にとって有利な債権回収を半ば強引に行ってくる可能性も否定できません。

  さらに、もう一つはっきり認識しておく必要があることは、返済条件を変更しても、「返済総額は決して減少しないし、返済期間延長を実施する分だけ金利がかかり、総支払い総額は増加する」ということです。



  この様に返済期間を延長したり、返済額を後送りして行くリスケジュール措置のことをお尻を重くする返済方法と言う意味で「ティールヘビー返済」とか「バルーン返済(後の返済を膨らませる方法と言う意味)」と言います。

しかし、今後の総支払額は増加し、返済期間が伸びるわけですから、この方法を採用する場合、少なくとも「現在収入基盤がある程度安定していること。今後も安定した収入状態を維持することが出来る」ことが前提にないとすぐに再度返済に苦慮してしまいます。
また、将来の見通しが具体的にないと金融機関も返済条件の変更に協力的にならないでしょう。

  金融機関担当者の話では、残念なことにこの「ティールヘビー返済」を実施した人々の大半は早晩再度返済に苦慮し破綻していることが多いとのことです。
現実問題として、現在の収入がこれ以上絶対に減少しないといった保証があればまだしも、そうでない限り直ぐに更なる収入の減少、突然の出費などによって返済に苦慮する可能性が多いのも確かなのです。

リスケジュールを金融機関にお願いするのであれば、金融機関の担当者と信頼関係が形成されないといけません。
そのためには,少なくとも金融機関が理解し納得しやすい生活状況報告書や収支報告書を現在と将来予測に分けて作成するぐらいのことはするべきです。

ただし、どれだけ検討しても収入が生活と住宅ローンの返済を賄うのに不足するようであれば、思い切って「任意売却」を検討する必要もあります。
しかし、「住宅の実勢価格<ローン残高」の状態になってしまっている場合(これをオーバーローン状態と言います)は、自宅を処分しても住宅ローンの債務が残ってしまいます。
これに対する対処法については、本項(3)任意売却によって債務を整理する方法を参照してください




(2)民事再生法によって債務を整理する方法(住宅資金特別条項付き民事再生)


 最悪なことに、すでに住宅ローンの返済のために貸金業者から借金をしてしまっていたり、住宅ローンの滞納がすでに始まってしまっている場合は、もはや(1)の「債権者と話し合う」と言う方法をとることは極めて難しいでしょう。

この場合、自己破産や任意売却の前に検討してみたいのは、「個人版民事再生法の利用」です。
個人版民事再生法の申し立てを行い、この中で「住宅資金特別条項の特例」を利用して、住宅ローンとサラ金等の債務の整理を行っていきます。
「住宅資金特別条項」とは、民事再生法に規定された住宅を所有する多重債務者を救済する特例で、住宅を手放さないで、サラ金等の債務を整理することができるものです。

但しこの制度を利用するには、以下の条件をクリアしなければなりません。
小規模個人再生・給与所得者個人再生の申し立てができる要件があること。
住宅の所有者であること。
住宅ローンを負担していること。
住宅に住宅購入の為に使用した住宅ローンの抵当権が設定されており、その他の担保は何も設定されていないこと。
【住宅資金を実際の売買代金よりも多く借り入れ、家具の購入や自動車の購入に充てたりした場合は、この制度の利用はできません。】
保証会社の代位弁済から6ヶ月が経過していないこと。
住宅ローン特別条項付の再生計画を実現可能と裁判所が認定すること。
これらの要件が全てそろっている場合は、住宅ローンについては、下記の3種類のいずれかの弁済方法にて弁済を行っていくことで、住宅ローン債務の支払いを猶予し、その他サラ金等の債務を整理して行くことができます。



(A)「期限の利益を回復し今まで通りの分割弁済を継続する方法」

 住宅ローンの支払いが6ヶ月程度遅滞すると、債権者から「分割弁済の利益を失ったので、直ちに一括弁済して下さい。」と通知が来ます。これを「期限の利益の喪失」と言います。

これを契機に競売手続きに入って行きますが、民事再生手続きを行い、債権者にもう一度チャンスを貰って分割で払えるようにしてもらうわけです。

すると、今後は今までどおりの金額を分割弁済して、住宅ローンを支払いながら自宅に住み続けることができます。

 但し、他にも貸金業者から借り入れがある場合は、民事再生に基づく金融業者の返済と住宅ローンの返済の両方があることになりますので、十分な検討が必要です。



(B)「最終弁済期を延長して返済してゆく方法」

 民事再生手続きの中で、住宅ローンの最終弁済期を最長10年間延長することにより、今まで遅滞してきた元本、利息を弁済し、住宅ローンの全額を返済します。

この制度を利用すれば、毎月の住宅ローンの返済額をさげることができるでしょう。ただし、返済期間が延びるのですから、総支払額は当初の予定より相当高額になることが予測されます。

また、明らかに定年後に至るまで住宅ローンは残りますから、自分の老後の生活設計も苦しいものになりかねません。更には,この制度を利用するには,

(返済期間延長の結果、将来完済するときの年齢が70歳までの場合でなければなりません)

ですから、わかりやすく言うと、40歳の時に30年ローンで住宅を買っていた人は、この制度を利用できないことになります。



(C)「元本支払いを一時的に猶予してもらう方法」

 住宅ローンの最終弁済期を最長10年間延長して、民事再生の弁済計画期間中である原則3年間または例外的に5年間だけは、元本の返済額を少なくして、その後は減額していた部分を上乗せして返済額を増額します。

民事再生の弁済計画期間中は、他の債権者への支払いがあるため、住宅ローンの返済額を少し軽減してゆくことを目的としたものですが、民事再生の弁済計画期間の終了後は、平常の返済額にプラスして減額していた分を返済してゆきますので、将来の住宅ローンの支払額は相当に増額することが予測されますので、十分な生活設計が必要です。



(D)「上記に記載しない返済条件について金融機関の同意を得て返済してゆく方法」

 上記以外にも債権者が同意すれば、今後の金利の全額カットや元本の圧縮などの返済条件変更も可能ですが、通常は、住宅ローン債権者が応じることは、難しいと言わざるを得ません。

 但し、根本的な問題ですが、住宅ローンは返済期間や返済金額を変更するだけで、金利も元本も減らないと言うことです。

むしろ、(B)の場合、将来的に考えると返済期間を長くすれば、当然それだけ金利が増え、総支払額は増えることになってきます。

また、(C)の場合、猶予期間中一時的に支払い額を下げても猶予期間が終了すれば、通常支払額に猶予期間中の減免額を上乗せして返済してゆかなければなりませんので、いずれも将来の生活設計がしっかりと出来ていないひとには、厳しい言い方ですが、問題の先送りでしかなく、3年後、5年後には、また苦しい思いが待っていることになります。

 「民事再生法の利用は住宅ローンとそれ以外のサラ金等からの借金がある場合に、住宅を手放さないでサラ金等からの借金を法的に整理すると言う意味では有効な手段ですが、基本的な収入の減少によって住宅ローンそのものの支払いが出来ないと言った場合には、全く有効と言えず、この場合は、次の「任意売却」を検討する方がよいでしょう。 」



(3)任意売却によって債務を整理する方法

 住宅ローンの支払いができず、生活費と住宅ローンを支払える程度の収入を得る見込みが立たなくて、住宅ローンの返済条件の変更や民事再生法の検討も難しい場合は、いよいよ債権者は競売の申し立てを行い競売代金から債権回収を図ろうとします。

しかし、このような状態の最終手段として、「任意売却」を利用することで、任意売却後の住宅ローン債務をサービサーへ移転させると言う手法で債務者にとって有利に債務整理を行うことができる可能性があります。

そもそも「任意売却」とは、「あなた」が自分の意思で所有不動産(住宅)を売却して住宅ローン債務を整理する方法です。

通常「任意売却」をすれば自宅を手放し、明け渡さなければならなくなりますが、うまく話し合えば、引越し代や立ち退き費用を購入者から出してもらえる可能性もあるでしょう。

これに対して競売が実行された場合、競落した購入者からはその様な費用を出して貰えることは、ほとんどありません。原則として立ち退かなければ裁判を起されます。

すると、どちらにしても自宅を手放さざるを得ない場合、債務者にとっては、どちらが得かは明白です。

 また、「あなた」の置かれた環境にもよりますが、運がよければ「任意売却」の場合、手放した自宅をうまく買い戻したり、第三者に協力してもらって買い支えたりして、一時的に手放した自宅を取り戻して事実上自分の自宅に住み続けることができる可能性もあります。

「現在無職でローンの支払いに苦慮している場合」や「住宅の実勢価格<ローン残高」の状態になってしまっている場合は、この任意売価での最終解決を検討すべきです。




「任意売却」を使った住宅ローンの債務整理の一例を紹介すると、

(事例)
債務者A氏は、住宅ローンの支払いが遅滞し銀行から一括弁済するよう請求されていました。
A氏は、10年前3500万円の住宅ローンを組んで住宅を購入しました。
しかしデフレで自宅の価値は下がって今は1000万円程度の価値しかありません。
つまり競売されても任意売却しても残債務が2500万円は残ってしまいます。


この様な事情の中で債務を整理する場合、
債務者A氏を「あなた」と仮定します。
(1) まず、A氏は自宅を第三者であるB氏に現在の売買価格の1000万円で売却します。この段階で自宅の抵当権は抹消されます。
(2) A氏には、住宅を売っても、2500万円の債務が残ることになりますが、しかし、この債務は抵当権等の担保のない、無担保の債務になりますので、言ってしまえば、消費者金融等の債務と変わりはなくなります。
(3) A氏は、これを逆手にとって、A氏の主導で毎月払うことのできる金額を弁済できるよう交渉を行います。(例えば、月1万円づつの分割払いにする等の合意を行います。)
(4)

しばらく、毎月の支払いを継続してゆくと、銀行はこの債権を不良債権とみなして、「サービサー」と言う債権回収会社に売却します。
銀行が「サービサー」に債権を売却する金額は2500万円の3%程度と想定します。つまり、2500万円の債権を75万円程度で仕入れたことになります。

(5)

今後は、「サービサー」に支払いを続けてゆくことになりますが、タイミングを図って「サービサー」に交渉を持ちかけて例えば、仕入れ値の倍の値段である150万円を弁済することで、残りの債務を帳消しにして欲しいと打診します。
事情と条件にもよりますが「サービサー」はこれに応じてくれる可能性が高いと考えられます。
(仕入れ値の倍の金額が回収できるのですから・・)

(6) つまり、任意売却を契機に住宅ローン債務を「サービサー」に移転させるように仕向けて、債務の帳消し又は大幅な圧縮を狙います。こうすれば、事実上の債務整理が可能になります。
(7) もし、住宅ローン債権者(銀行)がサービサーに債権を売却してくれなければ、任意売却から一定の時期(1年程度)が経過した時点で民事再生法や自己破産の適用を申し立て最終的な債務の整理を実行します。

【この解決策の問題点】
ただし、この解決策も万能とは言えません。問題点を挙げてみると、
(1)銀行が必ずしも、債権を売却するとは限らないこと。
【特に旧住宅金融公庫などの債権はサービサーへの売却は殆どありません。】

(2)銀行がサービサーへの債権売却をしてくれないと、数千万単位の住宅ローン債務を毎月1万円づつ支払うだけでは、永遠に住宅ローンの支払いは無くならないこと。

(3)銀行の債権売却がないことも想定しなければならず、その場合には自己破産や民事再生などの法的整理をする必要も覚悟しなければならないこと。


 自分の知り合い等で協力してくれる人物が居る場合は、次のような方法も検討できるでしょう。


(1) 一度、不動産業者などに現在の時価1000万円にて任意売却を行います。
この時、水面下で「あなた」に協力してくれる人(ここではFと言います)が、売却された不動産を不動産業者から買い戻す契約を予め締結しておきます。
(2) 時期をみて、「あなた」の協力者Fに新たな住宅ローンを引いてもらって、不動産を不動産業者から買い戻します。「あなた」は協力者から、自宅を協力者から賃貸している形をとり、住宅ローン相当分を賃料として実質的には「あなた」が支払うことにします。
(3) もともと「あなた」が、負っていた住宅ローンの残債2500万円は銀行と当面は、支払えるだけの金額を支払い続け、銀行がサービサーへ売却するのを待ちます。
(4) 住宅ローン債務が「サービサー」へ売却されたら、先ほどと同じような考えで「サービサー」と交渉のうえ、債務の免除、大幅な縮減を目指します。
(5) もし、住宅ローン債権者(銀行)が、サービサーに債権を売却しなければ、不動産売却後一定の時期(1年程度)が経過したら、民事再生法、自己破産の申し立てを実行し債務を最終的に整理してゆきます。
(6) こうすれば、事実上「あなた」は、自宅に住み続けて債務を整理してゆく可能性を見出すことができるでしょう。






(1) 住宅ローンの返済のために他から借り入れ等を絶対しないこと。
(2) 任意売却型の債務整理を行うには司法書士や弁護士と任意売却に精通した不動産会社の協力が必要になってきます。一人の力では絶対に不可能です。
まずは、信頼できる司法書士や弁護士に本当に任意売却しなければいけないのかどうか、という点から相談するのが良いのです。意外と任意売却以外の解決策が見つかるかもしれません。
(3) 不動産の実価格を的確に把握し、価格の妥当性を債権者に対して説得できること。
(4) 担保不動産の実務に精通していること。
(5) 素早い売却ができること。
(6) 売却後の住宅ローン残債務に関して、的確なアドバイスができること。

司法書士や弁護士を通さないで、いきなり不動産会社に相談すると、売却後の債務処理についての的確なアドバイスを受けることができません。
不動産会社は、債務処理に関する相談は、法律上も現実的にもできません。





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