「借金を整理するための知識武装」

借金を整理すると言っても、その方法は大きく別けて下記の4通りあると考えられます。どの方法によるべきかは、独断で判断せず必ず専門家の意見を聞くことをお勧めします。事情によって解決手法が大きく異なるからです。
3.民事再生を申し立て債務の一部を免除してもらう方法

一定の収入はあるが、借金返済が収入に追いつかないような場合、民事再生法を適用して法令の条件の基に元本と金利を大幅にカットして、経済的再生を図ることを目的とします。個人の民事再生法には、「小規模個人再生」と「給与所得者個人再生」とがあり、適用条件が異なります。
<小規模個人再生>
| ・ |
将来において反復継続的に収入を得る見込みがあること。(注1) |
| ・ |
住宅ローン以外の債務総額が3000万円以下であること。 |
| ・ |
債権者数の2分の1以上及び債権額全体の過半数以上の同意があること。(注2) |
<給与所得者個人再生>
| ・ |
定期的な収入を得る見込みがあること。(注1) |
| ・ |
住宅ローン以外の債務の総額が3000万円以下であること。 |
| ・ |
過去10年以内に破産免責を受けてないこと。 |
(注1)
「小規模個人再生」は自営業者などの収入はあるが、 変動がある人が対象になります。
「給与所得者個人再生」は、サラリーマン、公務員など毎月定期的に変動無く収入がある人が対象です。年金生活者もここに入ります。フリーターや専業主婦、歩合制社員、派遣社員などは、事情にもよりますが、「給与所得者」とは見做されないと考えた方が良いでしょう。(専門家にご相談下さい。)
(注2)
「小規模個人再生」の場合は、債権者の半数以上が反対するか、債権額の2分の1以上を有する債権者が反対した場合、申し立てが却下されてしまいます。
「給与所得者個人再生」の場合この様な制限はなく、債権者の反対の意思に関わらず申し立ては続行されます。
上記の要件を満たすことができれば、
| ・ |
債務総額が100万以下の場合はその全額 |
| ・ |
債務総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円 |
| ・ |
債務総額が500万円以上1500万円未満の場合は債務額の5分の1 |
| ・ |
債務総額が1500万円以上の場合は、300万円 |
を支払うことによって残債務を帳消しにすることができるのです。(注3)
※住宅ローン債務は、圧縮されません。しかし、「住宅ローン特別条項」と言う特例を申し立てることで、住宅ローンの返済期間、返済額を変更し、自宅を守りながら債務整理を行うことは可能です。詳しくは、住宅ローンが払えない人のための債務整理をご覧下さい。
(注3)
但し、自分が自己破産し、財産を処分した場合に弁済できると推測される金額より多く弁済しなければなりません。例えば現在200万円の財産を所有している場合は、少なくとも200万円以上は弁済の対象になるということです。「清算価値保証原則」「給与所得者個人再生」の場合は、少なくとも法律によって算出される「可処分所得」の2年分は、必ず弁済する必要があります。「可処分所得」の算出については、専門家にご相談ください。
| (1) |
適用条件に該当するかどうかまずは、専門家に相談すること。 |
| (2) |
債権者を納得させ無理のない「再生計画」を立案し、裁判所の認可を得ること。(再生計画の立案は素人で行うことは不可能でしょう) |

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