| (1) |
戸籍には載りません。 |
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選挙権も失いません。家に債権者が来て、生活に必要な家財道具一式を持って行かれることもありません。 |
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保証人になっていない家族や親戚に何も迷惑が掛かることもありません。 |
| (4) |
近所に知れ渡ることもまずありません。 |
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会社を解雇されることはありません。(不当解雇になります。) |
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このような話は、自己破産を過剰に恐れる人たちが勝手に作った嘘です。自己破産について正しい知識と認識を持って下さい。 |
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ローンやクレジットは自己破産から5年〜6年間は使用できなくなります。 |
| (2) |
自宅や自動車などの私生活に是非とも必要ない財産は、処分しなければなりません。 |
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弁護士、司法書士、生命保険募集員など一定の職業には、免責決定が出るまでは就くことができなくなります。(資格制限) |
(例)
給与の手取り20万円の家族4人が、年間24%の金利で450万円を借りているとします。すると、月額利息だけで9万円以上支払うことになります。生活費10万円を手取り20万円から控除して支払いを計算すると元金が殆ど返済できず、返済のために何処からか借金をしてこなければならなくなりますし、借金はこのままでは理論上ですが永遠になくならないことになります。このような状態を「支払不能」と言います。 |
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全ての債権者に連絡を取って、現況債務額を確認します。具体的には、債権者に向けて通知書と債権届出書を発送し、債権者からの回答を待ちます。 |
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破産申立書その他付属書類及び必要的添付書類の取り寄せを開始します。 |
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裁判所に自己破産申し立てを行います。 |
| (4) |
申し立て後、早ければ当日から数週間程度で破産審尋と言う裁判官と申し立て人との面談及び聴聞が実施されます。これには、必ず申立人本人が行かなければなりません。当日は、なぜ債務を負うことになったのか、家族構成、収入、資産などについて、裁判官から質問がなされます。この時点で、破産が決定し、「同時廃止」か「管財事件」かの決定がなされます。
※「同時廃止と管財事件の違いって?」
債務者に財産が殆ど無く(30万円から50万円以下)債権者に配当できるものは何もない場合は「同時廃止」になります。これに対して、不動産や資産を持っていて、これを処分して債権者に配当を実施する必要がある場合は、「破産管財人」が選任されて、債務者の財産を管理・処分して債権者に配当します。
管財事件の場合「管財人費用」として、裁判所に50万円程度予納金を納めなければならないことがあります。破産する人にとって、この50万円はかなりの負担になってきますが、一般的には自営業者や不動産所有者以外は例外なく、「同時廃止」になると考えてよいでしょう。なお、不動産所有者も場合によっては、「同時廃止」になる場合もありますので、必ず専門家に相談してください。
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| (5) |
破産決定がなされても、それだけでは債務はゼロにはならないことを認識しておく必要があります。債務を帳消しにするためには、「免責」申し立てと言う手続きを裁判所にさらに行う必要があります。「破産申し立てと同時に」又は「破産決定」の後「免責」の申し立てを行い、「免責決定」が出て初めて債務を帳消しに出来ることを知ってください。但し、次のような行為によって借金を作ってしまった場合は、免責されない場合があります。
| (a) |
ギャンブル、博打、風俗等の過剰な遊興費による借金 |
| (b) |
自己破産する決意後、新たな借り入れをした場合。 |
| (c) |
クレジットカードで買ったものを不当に安い値段で、第三者に売却して現金に替えたりした場合 |
| (d) |
過去10年以内に自己破産をして、「免責」を得たことがある場合。 |
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上記のような事情がある場合は、自己破産は出来ますが、「免責」がなされず結果的に借金が帳消しにならない可能性があります。上記のような事情がある場合は、必ず専門家に相談してください。
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| (6) |
「免責決定」がでれば、晴れて借金は帳消し、再スタートを切ることができます。 |
| (1) |
まずは、専門家に自己破産が妥当な解決方法かどうか相談してください。意外に任意整理や違う方法にて救済が図れることもあるからです。 |
| (2) |
専門家に相談後、自己破産の決意を行ったら、専門家に代理人就任通知を全債権者に送付してもらって下さい。債権者からの取立て、連絡はなくなります。 |
| (3) |
専門家に相談する場合はありのままに事情を打ち明けて下さい。嘘をついてしまうと専門家は、誤った情報の基に方針決定をしてしまいます。 |
| (4) |
破産申立書、陳述書その他資料は、裁判官を説得させる材料です。説得力ある記載をすることです。専門家に依頼する場合は、その指導に従いましょう。 |