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戦略的な債務整理
  1. 解決方法は「破産」だけとは限りません!!
2. 相談者に最も有利な解決方法を
  考え提案します!!

3. 相談者の代理人となって、
  交渉を行います!!

4. 債権者からの取立て行為、
  債務者への連絡をシャットアウトします!!
借金を整理するための知識武装
  1. 債権者との話し合いにより借金を整理する
  方法(任意整理と特定調停)

2. 賢く利用する「過払い金の返還請求」
3. 自己破産を申し立て債務の全額を
  ゼロにする方法

4. 民事再生を申し立て債務の一部を
  免除してもらう方法

5. 住宅ローンが払えなくなった人のための
  債務整理の方法
債務整理の費用と依頼について
  1. 費用
2. 相談方法
債務整理で失敗しない司法書士・弁護士事務所選びの3つの条件
当事務所の債務整理を取り扱うに当たっての基本理念

「借金を整理するための知識武装」

 借金を整理すると言っても、その方法は大きく別けて下記の4通りあると考えられます。

どの方法によるべきかは、独断で判断せず必ず専門家の意見を聞くことをお勧めします。

事情によって解決手法が大きく異なるからです。

(1)債権者との話し合いにより借金を整理する方法(任意整理と特定調停)
(2)賢く利用する「過払い金の返還請求」
(3)自己破産を申し立て債務の全額をゼロにする方法
(4)民事再生を申し立て債務の一部を免除してもらう方法
(5)住宅ローンが払えなくなった人のための債務整理の方法

1.【任意整理】や【特定調停】を利用して、債権者との話し合いにより
  借金を整理する方法


任意整理

 多額の借金があるが、ある程度返済することができる見込みがある場合、先ずは「任意整理」をすることをお勧めします。これは、債権者と話し合いを行い、分割弁済や債務の圧縮に協力するよう交渉を行うものです。

<任意整理を行う条件>
(1)返済の意思があること。
(2)安定的な収入を得る見込みがあること。
(3)収入から生活費を控除した結果、ある程度の返済原資を確保できること。

<手続きの流れ>
 
(1) 先ずは、当事務所から受任通知を送り、債権者から「取引履歴」を開示させます。
すると、債権者は、現在の債務がいくらあるのかを回答してきますので、債権者の回答に基づき、現在の債務額、債権者の数、返済状況を記した一覧表「債務調査一覧表」を作成します。
(2) 次に全ての債務について、「利息制限法に基づいて再計算」を行い、債務の額を調査します。
その後、あなたの収入と生活費を検討し毎月の返済可能額に合わせた「債務整理案」を策定します。
(3) 債権者との間にて、「債務整理案」に基づいた債務額と返済方法によって弁済して行くことができるように交渉を行います。大体の場合は、「債務整理案」によって確定された債務を3年〜最長5年間で無金利で弁済してゆく和解を行っていきます。
(4) 和解が成立したら、各債権者との間にて合意書を取り交わして、今後は和解内容に従って弁済を実行してゆきます。




(1) 必ず専門家に依頼すること。債務者本人が債権者と交渉して、債務の整理を実行することは、まず不可能と考えておいて良いでしょう。
下手をすれば、債権者から一括弁済を請求されかねません。また、不利な和解内容に応じてしまうなどの問題があります。
(2) 専門家に依頼して、直ぐに代理人から受任通知を送付してもらい、今後は、代理人を通して交渉を行ってゆくこと。
代理人が受任通知を送付すると、債権者は取立てを停止しなければならないので、今まで、執拗な取立て行為をしていた債権者からの連絡などもなくなります。
(3) 任意整理の成功の一番のポイントは、あなたの生活状況をしっかりとヒアリングし、収入と生活費のバランスを検討した結果、実現可能な弁済計画を立案することです。
そして、立案した弁済計画案の妥当性を債権者に説得させる能力と粘り強い交渉ができるかどうかであると言っても過言ではありません。
当事務所は、あなたとしっかり話し合い、あなたの事情を可能な限り考慮した「弁済計画案」を検討します。
そのためには、正直に全てを打ち明けてください。つい、恥ずかしいとか話しにくい等の理由から隠し事をされる方がいますが、そのようなことをしても何の解決にもなりません。
かえって、「あなた」と当事務所の信頼関係が崩れてしまいます。(司法書士には、守秘義務があるので、例えご家族であったとしても依頼者の秘密を話したりしません。)



【なぜ債務を圧縮することができるのか??】

 これをご覧の皆さんの中には、借りた金額をどうして縮減するような交渉が可能なのか?どこにその根拠があるのか?
疑問に思う方もおられると思います。司法書士は、ただ闇雲に借金を減額してくれと債権者にお願いに行くのではありません。

 司法書士は、任意整理を行う場合、「利息制限法」と言う法律を法的根拠として、債権者と交渉を開始します。「利息制限法」では、債権者が契約できる利息の上限を下記のように規制しています。

(1)元本が10万円未満の場合は年間20%
(2)元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%
(3)元本が100万円以上の場合は、年間15%

 しかしながら、貸金業者は、この利息制限法に違反した金利を債務者から受け取っているので、司法書士はこの点を債権者に主張して、利息制限法を超過する利息分を元本に充当し、債務の圧縮の交渉を行うのです。
わかりやすく言えば、「過払い金返還請求」と言って、払いすぎた利息を取り戻して元金に充当してしまうのです。

すると、消費者金融から7年程度の借入をしているひとは、借金がほとんど無くなってしまうことがあります。
また、場合によっては、すでに借金は無くなっていて払いすぎの状態、「過払い金」が発生していることもある
のです。

(事例1)
年齢43歳(女性)   職業 パート
債権者名 取引期間 利率 債務整理前の債務額 債務整理後の債務額
ア○フル 8年9か月 26% 73万円 12万円
プ○ミス 11年 26% 78万円 −60万円【過払い】
武○士 15年3か月 28% 99万円 −135万円【過払い】
レ○ク 3年 25% 48万円 38万円
合計額     298万円 50万円
 債務整理によって減額された債務額   金248万円
 回収に成功した過払い金        金195万円

【コメント】
当初は約300万円あった借金が、債務整理にはわずか50万円にまで減った事例。
現実には,この依頼者は回収した過払い金で残った債務50万円を一括で返済しており,完全に借金は無くなった。
利息制限法に違反する利息の支払いは無効であるから、無効な支払部分を元本に充当すれば元本が減額される典型的な事例。



【任意整理の費用について】
当事務所では、任意整理のご相談に関する費用について、下記2つの方式から選択して決定して頂いています。費用の分割についても可能ですから、ご遠慮なくご相談ください。
A方式 債権者1社につき、金45,150円(減額報酬はありません)

B方式 債権者1社につき、金35,000円+(減額された債務の7%の成功報酬)
*「減額された債務」とは、和解前の債務の額と和解後の債務の額の差額のことです。
たとえば、和解前の債務額が金100万円であり、和解後の債務の額が金40万円になったとします。
すると、「減額された債務」は、金100万円−40万円=60万円と言うことになります。
よって,この場合は、金60万円×7%=42,000円の成功報酬が発生します。



特定調停

 支払いが不能になる可能性がある債務者が経済的な再生を行うことを目的として、裁判所を仲介とした債権者との話し合いを行うことを目的とした手続きです。
簡単に言えば、このままでは、借金が払えなくなってしまいそうな場合に裁判所に仲介人になってもらって、債権者と話し合いをして行く手続きだと考えてよいと思います。

<特定調停を行う条件>
(1) 金銭債務を負っていること
(2) 個人の場合は、このままでは支払いができなくなる可能性があるか、法人の場合は、弁済すると事業の継続が困難になってしまうような状況にあること。
(3) 返済を継続してゆく意思があること。
(4) 継続的な収入を得る見込みがあるか、まとまった返済原資があること。

<手続きの流れ>
 
(1) 特定調停を実施する前に、自分の収入と生活費をしっかりと把握します。少なくとも2カ月間は、家計収支表を記録して収入から生活費を差し引いた「返済可能額」を認識します。
(2) 原則として、債権者の営業所の所在地の簡易裁判所に特定調停の申し立てを行います。
債権者が複数いる場合はどれか代表する債権者の営業所所在地の簡易裁判所にまとめて申し立てます。
(3) 申し立てがあると、裁判所から各債権者に特定調停の申し立てがあったことが通知されます。
この段階で、調停が終結するまで、債権者は取り立て行為をすることができなくなります。
(4)

後日調停期日が通知され、期日に債権者と債務者が裁判所に出頭して、話し合いが行われます。
この時に債務を負うことになった経緯やどの程度の返済が可能かなどの質問が調停委員からなされます。
作成しておいた家計収支表を裁判所に提出して、自分の収入からどの程度なら返済にあてることができるかを素直に打ち明けて調停委員を説得します。

(5) 債権者との合意が成立すれば、調停調書が作成され、今後はそれに従って返済を行ってゆくことになります。




(1) 調停を申し立てても、返済できる見込みがないと裁判所が判断した場合は、裁判所は特定調停の申し立てを却下しますので、自分が特定調停を申し立てることができる状況にあるか一度専門家に相談しておくことが重要です。
(2) 債権者が複数名存在する場合は、全体としていくらまで返済に供することができ、各債権者にいくらづつ返済するのかを検討する必要があったり、各債権者側の要望により、なかなかまとまり難くなってきますので、専門家に代理人となってもらった方がよいでしょう。
(3)

「あなた」に必ずしも有利な調停になるという保証はなく、場合によって、不利な調停条項が提示されることも在り得るかもしれません。そんな時は絶対にNOと回答すること。
一度決まってしまい調停調書が作成されると判決と同じ効力があるので、将来給料などに強制執行される可能性があります。心配な人は、予め専門家に依頼して代理人として出頭してもらうか、同行してもらった方がよいでしょう。

(4) 特定調停は、「あなたの借金を3年間で支払うことができるか」が成立のポイントです。3年間で支払えそうにない時は、特定調停の成立はむずかしいと思われるため、司法書士か弁護士に「任意整理」を依頼するのがよいでしょう。

【特定調停の費用について】
当事務所では、特定調停のご相談に関する費用について、下記2つの方式から選択して決定して頂いています。なお,費用の分割についても可能ですから、ご遠慮なくご相談ください。
A方式 債権者1社につき、一律金50,400円

B方式 債権者1社につき、金40,000円+減額した債務額の7%
【A方式B方式いずれも、裁判所に提出する印紙・切手は別途必要です】
*「減額された債務」とは、和解前の債務の額と和解後の債務の額の差額のことです。
たとえば、和解前の債務額が金100万円であり、和解後の債務の額が金40万円になったとします。
すると、「減額された債務」は、金100万円−40万円=60万円と言うことになります。
よって,この場合は、金60万円×7%=42,000円の成功報酬が発生します。





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