| (1) |
先ずは、債権者に連絡を取り、「取引履歴」を開示させて、現在の債務がいくらあるのかと言う「債務調査」を実行します。これにより、現在の債務額、債権者の数、返済状況を記した一覧表「債務調査一覧表」を作成します。 |
| (2) |
次に全ての債務を「利息制限法に基づいて再計算」を行い、債務の額を確定して「債務整理案」を策定します。 |
| (3) |
債権者との間にて、「債務整理案」に基づいた金額と方法によって弁済して行くことができるように交渉を行います。大体の場合は、「債務整理案」によって確定された債務を3年〜最長5年間で弁済してゆく和解を行っていきます。 |
| (4) |
和解が成立したら、各債権者との間にて合意書を取り交わして、今後は和解内容に従って弁済を実行してゆきます。 |
| (1) |
必ず専門家に依頼すること。債務者本人が債権者と交渉して、債務の整理を実行することは、まず不可能と考えておいて良いでしょう。下手をすれば、債権者から一括弁済を請求されかねません。また、不利な和解内容に応じてしまうなどの問題があります。 |
| (2) |
専門家に依頼して、直ぐに代理人就任通知を送付してもらい、今後は、代理人を通して交渉を行ってゆくこと。代理人が就任通知を送付すると、債権者取立てを停止しなければならないので、今まで、執拗な取立て行為をしていた債権者からの連絡などもなくなります。 |
| (3) |
任意整理の成功の一番のポイントは、和解案を策定しその妥当性を債権者に説得させることができるかどうかであると言っても過言ではありません。法律専門家は、依頼者と話し合い事情に応じた「債務整理案」を起案してくれます。そのためには、法律専門家には、正直に全てを打ち明けてください。つい、恥ずかしいとか話しにくい等の理由から隠し事をされる方がいますが、そのようなことをしても何の解決にもなりませんし、かえって、依頼者と専門家の信頼関係が崩れてしまいます。(専門家には、守秘義務があるので、例えご家族であったとしても依頼者の秘密を話したりしません。)
※「なぜ債務を圧縮することができるのか??」
これをご覧の皆さんの中には、借りた金額をどうして縮減するような交渉が可能なのか?どこにその根拠があるのか?疑問に思う方もおられると思います。専門家は、ただ闇雲に借金を減額してくれと債権者にお願いに行くのではありません。
専門家は、任意整理を行う場合、「利息制限法」と言う法律を法的根拠として、債権者と交渉を開始します。「利息制限法」では、債権者が契約できる利息の上限を下記のように規制しています。
(1)元本が10万円未満の場合は年間20%
(2)元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%
(3)元本が100万円以上の場合は、年間15%
しかしながら、貸金業者は、この利息制限法に違反した金利を債務者から受け取っているので、専門家はこの点を債権者に主張して、利息制限法を超過する利息分を元本に充当し、債務の圧縮の交渉を行うのです。 |
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(例)
例えば、50万円を年間24%で借り入れ毎月1万5000円づつ返済していくと1年後には43万3000円元本が残っていることになります。しかし、利息制限法では、最高で18%までしか利息を受け取ることを認めていませんので、利息制限法を根拠に再計算すると1年後には元本は40万2000円になっているのです。借り入れて数年経過していれば、超過利息分を元本に充当することで、債務を圧縮することが、可能になるのです。 |
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金銭債務を負っていること |
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個人の場合は、このままでは支払いができなくなる可能性があるか、法人の場合は、弁済すると事業の継続が困難になってしまうような状況にあること。 |
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返済を継続してゆく意思があること。 |
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継続的な収入を得る見込みがあるか、まとまった返済原資があること。 |
| (1) |
特定調停を実施する前に、債務者の側にて債権者からの今までの借り入れと、返済の状況を明らかにします。借り入れ状況が不明であれば、債権者側に資料を請求して取り寄せます。 |
| (2) |
債権者の営業所の所在地の簡易裁判所に特定調停の申し立てを行います。債権者が複数いる場合はどれか代表する債権者の営業所所在地の簡易裁判所にまとめて申し立てます。 |
| (3) |
申し立てがあると、各債権者に特定調停の申し立てがあったことが通知されます。この段階で、調停が終結するまで、債権者は取り立て行為をすることができなくなります。 |
| (4) |
後日調停期日が通知され、期日に債権者と債務者が裁判所に出頭して、話し合いが行われます。この時に債務を負うことになった経緯やどの程度の返済が可能かなどの質問が調停委員からなされます。自分の財産の状況を裁判所に開示して、自分の収入からどの程度なら返済に充当できるかを素直に打ち明けます。 |
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債権者との合意が成立すれば、調停調書が作成され、今後はそれに従って返済を行ってゆくことになります。 |
| (1) |
調停を申し立てても、返済できる見込みがないと裁判所が判断した場合は、裁判所は特定調停の申し立てを却下しますので、自分が特定調停を申し立てることができる状況にあるか一度専門家に聞いておくことが重要です。 |
| (2) |
債権者が複数名存在する場合は、全体としていくらまで返済に供することができ、各債権者にいくらづつ返済するのかを検討する必要があったり、各債権者側の要望により、なかなかまとまり難くなってきますので、専門家に代理人となってもらった方がよいでしょう。 |
| (3) |
絶対に債務者に有利な調停になるという保証はなく、場合によって、不利な調停条項が提示されることも在り得るかもしれません。そんな時は絶対にNOと回答すること。一度決まってしまい調停調書が作成されると判決と同じ効力があるので、将来給料などに強制執行される可能性があります。心配な人は、予め専門家に依頼して代理人として出頭してもらうか、同行してもらった方がよいでしょう。 |