| (1) |
先ずは、当事務所から受任通知を送り、債権者から「取引履歴」を開示させます。
すると、債権者は、現在の債務がいくらあるのかを回答してきますので、債権者の回答に基づき、現在の債務額、債権者の数、返済状況を記した一覧表「債務調査一覧表」を作成します。 |
| (2) |
次に全ての債務について、「利息制限法に基づいて再計算」を行い、債務の額を調査します。
その後、あなたの収入と生活費を検討し毎月の返済可能額に合わせた「債務整理案」を策定します。 |
| (3) |
債権者との間にて、「債務整理案」に基づいた債務額と返済方法によって弁済して行くことができるように交渉を行います。大体の場合は、「債務整理案」によって確定された債務を3年〜最長5年間で無金利で弁済してゆく和解を行っていきます。 |
| (4) |
和解が成立したら、各債権者との間にて合意書を取り交わして、今後は和解内容に従って弁済を実行してゆきます。 |

| (1) |
必ず専門家に依頼すること。債務者本人が債権者と交渉して、債務の整理を実行することは、まず不可能と考えておいて良いでしょう。
下手をすれば、債権者から一括弁済を請求されかねません。また、不利な和解内容に応じてしまうなどの問題があります。 |
| (2) |
専門家に依頼して、直ぐに代理人から受任通知を送付してもらい、今後は、代理人を通して交渉を行ってゆくこと。
代理人が受任通知を送付すると、債権者は取立てを停止しなければならないので、今まで、執拗な取立て行為をしていた債権者からの連絡などもなくなります。 |
| (3) |
任意整理の成功の一番のポイントは、あなたの生活状況をしっかりとヒアリングし、収入と生活費のバランスを検討した結果、実現可能な弁済計画を立案することです。
そして、立案した弁済計画案の妥当性を債権者に説得させる能力と粘り強い交渉ができるかどうかであると言っても過言ではありません。
当事務所は、あなたとしっかり話し合い、あなたの事情を可能な限り考慮した「弁済計画案」を検討します。
そのためには、正直に全てを打ち明けてください。つい、恥ずかしいとか話しにくい等の理由から隠し事をされる方がいますが、そのようなことをしても何の解決にもなりません。
かえって、「あなた」と当事務所の信頼関係が崩れてしまいます。(司法書士には、守秘義務があるので、例えご家族であったとしても依頼者の秘密を話したりしません。) |

【なぜ債務を圧縮することができるのか??】
これをご覧の皆さんの中には、借りた金額をどうして縮減するような交渉が可能なのか?どこにその根拠があるのか?
疑問に思う方もおられると思います。司法書士は、ただ闇雲に借金を減額してくれと債権者にお願いに行くのではありません。
司法書士は、任意整理を行う場合、「利息制限法」と言う法律を法的根拠として、債権者と交渉を開始します。「利息制限法」では、債権者が契約できる利息の上限を下記のように規制しています。
(1)元本が10万円未満の場合は年間20%
(2)元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%
(3)元本が100万円以上の場合は、年間15%
しかしながら、貸金業者は、この利息制限法に違反した金利を債務者から受け取っているので、司法書士はこの点を債権者に主張して、利息制限法を超過する利息分を元本に充当し、債務の圧縮の交渉を行うのです。
わかりやすく言えば、「過払い金返還請求」と言って、払いすぎた利息を取り戻して元金に充当してしまうのです。
すると、消費者金融から7年程度の借入をしているひとは、借金がほとんど無くなってしまうことがあります。
また、場合によっては、すでに借金は無くなっていて払いすぎの状態、「過払い金」が発生していることもあるのです。
|
(事例1)
年齢43歳(女性) 職業 パート
| 債権者名 |
取引期間 |
利率 |
債務整理前の債務額 |
債務整理後の債務額 |
| ア○フル |
8年9か月 |
26% |
73万円 |
12万円 |
| プ○ミス |
11年 |
26% |
78万円 |
−60万円【過払い】 |
| 武○士 |
15年3か月 |
28% |
99万円 |
−135万円【過払い】 |
| レ○ク |
3年 |
25% |
48万円 |
38万円 |
| 合計額 |
|
|
298万円 |
50万円 |
債務整理によって減額された債務額 金248万円
回収に成功した過払い金 金195万円
【コメント】
当初は約300万円あった借金が、債務整理にはわずか50万円にまで減った事例。
現実には,この依頼者は回収した過払い金で残った債務50万円を一括で返済しており,完全に借金は無くなった。
利息制限法に違反する利息の支払いは無効であるから、無効な支払部分を元本に充当すれば元本が減額される典型的な事例。 |

【任意整理の費用について】
当事務所では、任意整理のご相談に関する費用について、下記2つの方式から選択して決定して頂いています。費用の分割についても可能ですから、ご遠慮なくご相談ください。
A方式 債権者1社につき、金45,150円(減額報酬はありません)
B方式 債権者1社につき、金35,000円+(減額された債務の7%の成功報酬)
*「減額された債務」とは、和解前の債務の額と和解後の債務の額の差額のことです。
たとえば、和解前の債務額が金100万円であり、和解後の債務の額が金40万円になったとします。
すると、「減額された債務」は、金100万円−40万円=60万円と言うことになります。
よって,この場合は、金60万円×7%=42,000円の成功報酬が発生します。

支払いが不能になる可能性がある債務者が経済的な再生を行うことを目的として、裁判所を仲介とした債権者との話し合いを行うことを目的とした手続きです。
簡単に言えば、このままでは、借金が払えなくなってしまいそうな場合に裁判所に仲介人になってもらって、債権者と話し合いをして行く手続きだと考えてよいと思います。
<特定調停を行う条件>
| (1) |
金銭債務を負っていること |
| (2) |
個人の場合は、このままでは支払いができなくなる可能性があるか、法人の場合は、弁済すると事業の継続が困難になってしまうような状況にあること。 |
| (3) |
返済を継続してゆく意思があること。 |
| (4) |
継続的な収入を得る見込みがあるか、まとまった返済原資があること。 |
<手続きの流れ> |